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news【江戸川区・市川市】親が認知症になったら不動産売却はどうなる?成年後見制度と司法書士立ち合いのポイント

ご家族が認知症になられた際、「実家や保有不動産を売却できるのだろうか」とご不安に思われる方は少なくありません。
結論から申し上げますと、認知症の場合は原則として「成年後見人」を立てる必要がありますが、対応方法は認知症の度合いやご本人の状態によって異なります。
弊社では、司法書士立ち合いのもと「不動産売買の意思確認がしっかりと取れるか」という点について、丁寧にご確認・判断をさせていただいております。
また、「現在、老人ホームや介護施設に入居していて外出が難しい」という場合でもご安心ください。弊社スタッフおよび専門家が出向かせていただき、現地で直接ご相談を承ることが可能です。
成年後見制度の活用や売却の手順について疑問や不安心配がございましたら、まずはお気軽にご相談・お問い合わせください。

